第十章 理事会に对する考察及提议
终局的解决を容易ならしむる爲の提议
現在の紛争解决のため直接支那及日本政府に勧告を提出するは本委員会の職務に非ず。然れどもブリアン氏が本委員会创设に关する决议の案文を理事会に说明するに当り使用せる字句を借りて云えば、「两国間に現存する紛争原因の终局的解决を容易ならしむる」為、吾人は兹に国際聯盟に对し、聯盟の適当なる機关が紛争当事国に与うべき確定的提案を起草することを助けんことを目的とせる诸决议を吾人の研究の成果として提出せんとす。此等の提议は吾人が前章において定めたる前条件を满足せしむべき一方法を例示するの目的をもって為されたるものと谅解せらるべし。此等提议は主として广汎なる原則に关するものにして、多数の细目挿入の余地を残し、且紛争当事国が何等其の趣旨に副える解决を受诺するの意あるにおいては当事国によって多大の变更を加えわれ得べきものとす。
仮令日本の「满州国」正式承认が寿府における本報告書の審议以前に行わるることありとするも—右は吾人の看过するを得ざる事態なるが—吾人は吾人の仕事が徒労に帰すべしとは思考せず。吾人は孰れにせよ理事会は本報告が满州に於ける关係两大国の死活的利益を满足せしむるの目的を以てせる理事会の决议又は右两大国に对する勧告に役立つべき诸提议を包含せることを見出すべしと信じ。吾人が国際聯盟の诸原則、支那に关する诸条约の精神及字句并びに平和の一般的利益を念頭に置きつつ、他方現实の事態を看过せず、且東三省に現存し目下发展の过程にある行政機关を考慮に入れたるは一に此の目的に出づるものなり。世界平和の至高なる利益の為、事態が如何に帰着するとも、目下满州に於て醸成せられつつある健全な力を—理想たると人物たると将又思想たると行為たると総て之を利用し以て日支两国間の永的了解を確保せんとする目的を以て本報告書中の诸提议が今尚日々に進展しつつある事態に如何に拡張し適用せらるべきかを决定するは理事会の職務なるべし。
解决を议せんが爲の当事国の招请
吾人は第一に、理事会が前章に示されたる大纲に依り其の紛争の解决を议せんが為支那及日本两国政府を招请すべきことを提议す。若し右招请受诺せらるるに於ては次の措置は東三省统治の為特别なる制度の構成に关し審议し且详细なる提案を為す為可及的速やかに建言会议を招集することにあり。
建言会议
右会议は支那及日本两国政府の代表者、并びに支那政府により指定せられたる方法により選択せられたる者一名、日本政府により指定せられたる方法により選択せられたる者一名、计二名の地方民を代表する委員を以て構成せらるべきことを提议す。当事国の同意あるに於ては、中立国オブザーバーの援助を受くることを得べし。若し右会议が何等特殊の点に付協定に達し得ざる場合には会议は意見相違の点を理事会に提出し而して理事会は此等の点に付円满なる解决を得んことを试むべし。
最後に吾人は此等審议及交涉の结果は四個の异なりたる文書に具現せらるべきことを提议す。
一、建言会议の勧告せる条件に基づき東三省に对し特别なる行政组织を構成すべき旨の支那政府の宣言。
二、日本の利益に关する日支条约。
三、调停、仲裁裁判、不侵略及相互援助に关する日支条约。
四、日支通商条约。
建言会议会合前右决议の考慮すべき行政组织の概要は理事会援助の下に当事国間に協定せらるべきものなることを提议す。此の際考慮せられるべき事項中には左の如きものあるべし。
建言会议会合の場所、代表の性質、及中立国オブザーバーが希望せらるるや否や。
支那の领土的及行政的保全维持の原則と满州に对する广汎なる自治の付与。
提议せられたるが如き别個の条约によって各般の悬案を解决するの原則。
满州に於ける最近の政治的发展に参加せる者全部に对する大赦。
一度此等广汎なる原則にして予め協定せられんか、细目に付いては建言会议に於いて又は条约缔结交涉の際、当事国代表者に对し能う限り充分なる裁量の余地を残すべし。更に国際聯盟理事会に付议することは協定失敗の場合に於いてのみ行わるべきものとす。
本手の有利なりと主張せられる诸点
本手の利益在る诸点中吾人は本手が支那の主权と抵触することなくして今日現存する满州の事態に適合せんが為有効且实際的なる手段を執ることを可能ならしむると同時に、今後支那に於ける国內事態の变化に伴い当然なりと认めらるるが如き变革を斟酌するものなることを主張す。例えば本報告においては地方政府の改组、中央銀行の创立、外国人顾問の傭聘の如き提案せられたるか又は現に居る若干行政及財政上の变革に注意したり。此等事項は建言会议に於いても依然之を维持すること有利なるやも知れず。吾人の提议せるが如き方法により選択せられたる满州住民代表者の本会议出席も亦現在の制度より新制度への転换を容易ならしむるべし。
满州に对して企図せられ居る自治制度は遼寧(奉天)、吉林及黒龍江の三省にのみ施行するを目的とす。現に日本が熱河(東部內蒙古)において享有する权利は日本の利益に关する条约中において処理せらるべし。
一、宣言
建言会议の最终提案は支那政府に提出せらるべし。而して支那政府は国際聯盟及九国条约调印国に送付せらるべき宣言中において之を具現すべし。聯盟国及九国条约调印国は右宣言を了承し、右宣言は支那政府に对し国際约定の拘束的性質を有するものなること明らかならしめらるべし。
爾後必要により本宣言を改正する場合の条件は上に定義せられたる手に遵い協定せられたる所により宣言自体中に規定せらるべし。宣言は東三省に於ける支那中央政府の权力と自治地方政府の权力とを区分すべし。
中央政府に保留せらるべき权力
中央政府に保留せらるべき权力は左の如くなるべきことを提议す。
一、别に規定なき限り一般条约及外交关係の管理。但し中央政府は宣言の規定に抵触する国際约定を為さざるものと了解せらる。
二、税关、郵便局及监税并びに能う限り印花税及烟酒税の事務の管理。中央政府東三省間の此等収入よりの纯収入の衡平なる配分は建言会议によって决定せらるべし。
三、宣言中に規定せらるべき手による東三省政府執政の少なくとも第一次の任命权。欠員は同样の方法又は建言会议によって同意せられ且宣言中に挿入せられたる東三省に於ける或種の選任制度によって充たさるべし。
四、東三省執政に对し、東三省自治政府の管轄下にある事項に付中央政府が结べる国際约定の履行を確保するに必要なるべき命令を為すの权。
五、本会议によって同意せられたる其他の权力。
地方政府の权力
他の权力は総て東三省自治政府に帰属す。
地方世论の表現
能う限り商会、同业公会及其他の民間团体等の伝统的機关を通して政府の政策に关する民意の发現を得せしむる為何等实際的制度を案出し得べし。
少数民族
白系露人及其他の少数民族の利益を保全する為にも亦何等規定を设くるの要あるべし。
憲兵队
外国人教官の協力を以て特别憲兵队を组织すべきことを提议す。右憲兵队は東三省における唯一の武装队たるべし。
特别憲兵队の组织は予め决定せられたる期間內に完成せらるるか、又は完了の時期は宣言中に規定せらるべき手に従い决定せらるることを要す。该特别憲兵队は東三省领域に於ける唯一の武装队なるべきを以て之が组织完成の暁には该领域より日支双方の何れに属するを問わずあらゆる特别警察队又は铁道守备兵を含む他の総ての武装队の撤収行わるべし。
外国人顾問
自治政府の執政は適当数の外国人顾問を任命すべくそのうち日本人が充分なる割合を占むることを要す。之が细目は前掲の手に依りて决定せらるべく且宣言中に陳述せらるべきものとす。小国の国民も大国の国民と同样に選定せらるることを得べし。
執政は聯盟理事会より提出すべき人名簿中より2名の异なれる国籍に属する外国人を任命し(1)警察(2)財務行政を监督せしむべし。右の二名の官吏は新制度の组织期間及试験期間中广汎なる权限を有すべく其の权限は宣言中に明定せらるべし。
執政は国際决济銀行理事会より提出すべき人名簿より一名の外国人を東三省中央銀行の総顾問に任命すべし。
外国人顾問及官吏の任用は支那国民党の创立者の政策及現国民政府の政策に合致するものなり。吾人は東三省における現下の状態并びに同地方に於ける外国の权益及勢力の複雑性が平和及良好なる施政の為に特别なる措置を必要ならしむることは支那の世论が之を认识するに难からざるべきことを期待す。然れども兹に提议せる外国人顾問及官吏(新制度组织の期間に於いて例外的に广汎なる权限を行使しべき外国人を含む)の存在は単に国際協力の形式を表現するに过ぎざるものなることは吾人の特に強调せんと欲する所なり。之等外国人顾問及官吏は支那政府の受诺し得べき形式に依り又支那の主权に合致せる方法に於いて選任せられざるべからず。彼等は従来海关及郵政の组织に傭聘せられたる外国人又は支那人と協力せる国際聯盟の技術的期間の場合に於けると同样、任命せられたる暁には任命せる政府の雇用人なりと自覚せざるべからず。此の点に关し內田伯が1932年8月25日、日本会议に於いて為したる演说中の左の一節は興味あるものなり。
「……現に我国の如きも明治维新後多数の外国人を官吏又は顾問として傭聘して居たのでありまして、例えば明治八年頃に於ける是等外国人の総数は五百名を超过して居たのであります……」
尚日支協力の雰围気の中に比較的多数の日本人顾問が任命せらるることは彼等をして特に地方的状况に適合せる训练及知识を供与せしめ得べき点に於いても亦之を強调するを要す。过渡期を通じて目標とすべきは结局に於いて外国人の傭聘を不必要ならしむべき支那人のみに依りて组织せられたる文官制度の创立なり。
二、日本の利益に关する日支条约
本報告書中に提议せる日支間の三条约缔结の交涉に当るべき者に对して完全なる自由裁量を残すべきことは勿论なるも、彼等が処理すべき事項を指示することは有用なるべし。
条约の目的
東三省における日本の利益及熱河に於ける或種の日本の利益に关する日支条约は主として日本人の特定の经济的权利及铁道問題を取扱うべきものとす。即ち该条约の目的は左の如くなるを要す。
一、满州の经济的開发に对する日本の自由なる参加。尤も右は同地方を经济的または政治的に支配する权利を伴わざるものとす。
二、熱河に於いて現に日本が享有しつつある权利の存。
三、居住权及商租权を全满州地域に拡張すること及之に伴いて治外法权の原則を多少修正すること。
四、铁道運行に关する協定。
日本人の居住权
今日の所日本人の居住权は南满州及熱河に限定せられ居りたり尤も南满州の間には何等確定的境界存せず。而して之等权利は支那が受诺し得ずと认めたる条件に下に行使せられ其の结果绝えず軋轢紛争を醸したり。课税及司法に关する治外法权的地位は日本人及朝鮮人の双方に為に主張せられ、後者に付いては不明確にして且论争の原因を為せる特别規定存せり。本委員会に提出せられたる证拠より見て支那は治外法权的地位が伴わざるに於ては現在の限定的居住权を全满州に拡張するに同意を与えるものと信ずべき理由あり。治外法权的地位が之に伴うに於ては支那领域內に日本人国家を创立するの结果を招来すべしと主張せられたり。
居住权と治外法权とは密接なる关係を有すること明らかなり。然れども司法及税制制度が従来满州に於けるよりも遥かに高き程度に到達する時期は日本人は治外法权的地位の放弃に同意せざるべきことも同样に明らかなり。
兹に二種の妥協方法あり。一は治外法权的地位を伴う現行の居住权は之を维持し、治外法权的地位を伴わざる居住权を日本人及朝鮮人双方の為に北满州及熱河に拡張すべしと云うにあり。他は日本人は满州及熱河の何処に於いても治外法权的地位の下に居住する权利を与えらるべく、朝鮮人は治外法权的地位を伴わざる同样の权利を与えらるべしとするにあり。右二種の提议は何れも或程度の長所を有するも同時に比較的重大なる故障あり。本問題の最も满足なる解决方法は之等地方の行政を治外法权的地位を必要とせざる程度に有能ならしむるにあること明らかなり。此の見地よりして吾人は少なくとも二名の外国人顾問(內一名は日本国籍を有することを要す)が最高法院に配属せられんこと及他の顾問が他の法院に配属せらるることの有利なることを勧告す。之等法院が外国人关係事項に关し判决することを求められたるあらゆる事件に付之等顾問の意見は公開せられるべし。吾人は右の他改组期間中において外国人が財務行教に关し或種の监督を有することを望ましいと思考し宣言に关し右の趣旨の提议を存し置きたる次第なり。
尚右の他日支何れかの政府が其の名に於いて又は人民に代わりて提起すべき苦情を処理すべき仲裁裁判所を调停条约中に於て设立することは更に一段の保障をとり付ける所以なり。
複雑にして困难なる本問題の决定は条约缔结交涉の当事国側に残されるべきものなるも、朝鮮人の如く多数にして現に人口増加の途にあり且支那住民と斯くも密接なる关係の下に居住する少数民族に对して現在の如き外国による保护を為すことは必然的に感情の衝突を頻发せしめ延いては地方的事件の发生及外国の干涉を招くものなり本件の如き軋轢の源泉が除去せらるることは平和の見地よりして望まし。
日本人に对して与えられるべきあらゆる居住权の拡張は「最惠国」条項の利益を享有する他のあらゆる列国の国民に对して同样の条件にしてに適用せらるべきものとす。但し右は治外法权国が支那との間に同样の条约を缔结せる場合に限る。
铁道
铁道に关しては第三章に於いて日支双方铁道建设者及铁道当局の間に广汎にして相互に利益を齎す如き铁道计画を目標とする協力は过去に於いて皆無又は殆ど無かりしことを指摘せり。若し将来に於ける軋轢を避けんとせば过去に於ける競争制度を终息せしめ之に代わるに诸线における貨客運賃に关する共通の了解を以てするの規定を本条约中に设くること必要なり。本問題は本報告に付属する特别研究第一に於いて検讨せられ居れり。吾人の意見に依れば二つの解决方法あり。右二方法は何れか一つを選択すると得ると共に一個の终局的解决の段階とも見ることを得べし。
其の一は其の範围において稍制限せられたるものにして日支两国铁道当局の協力を容易ならしむべき右两当局間の业務協定なり。日支两国は協力の原則の上に满州に於ける各自の铁道系统を经营することに同意すべく且日支混合铁道委員会は少なくとも一名の外国人顾問を加え或る他国に存する理事会の職能に类似せる職能を行使すべし。更に徹底的なる解决は日支两国の铁道の利益を合同することにより与えられるべし。而して斯かる合同は若し協定せられ得るに於て实に本報告が確保せんとする目的の一たる真の日支两国の经济的共同の標徴となるべし。右は支那の利益を保证しつつ满州に於ける凡ての铁道に对して南满州铁道の偉大なる技術的经験の利益を提供するを得しむべく且过去数ヶ月間に於いて满州に於ける诸铁道に適用せられたる制度より容易に進展せられ得べきものなり。右は将来に於て東支铁道を含む更に广汎なる国際協定の成立に至るの途を開くに至るやも知れず。斯くの如き合同に关する详细なる记述は实行の可能性ある事項として付属書に之を掲載せるも详细なる计画は当事国間に於ける直接交涉に依りてのみ進展せらるべし。铁道問題の斯くの如き解决は南满州铁道をして纯然たる商业的企业となすべく且一度特别憲兵队が完全に组织せらるるにおいては右憲兵队により与えらるる安全は铁道守备队の撤退を可能ならしめ相当莫大なる費用を節约し得べし。若し右にして為し得べくんば予め铁道付属地內に特别土地章程及特别市政を施行し南满州铁道及日本国民の既得权益を保障すべきなり。
叙上の大纲による条约にして協定し得べくむば東三省及熱河に於ける日本人の权利に对する法律的根拠は认められ且右根拠は少なくとも現行条约及協定同样日本に有利なると共に支那にはより以上に受诺し得べきものなるを以て支那は1915年の条约の如き条约及協定に依り日本に為したる一切の確定的让与を新条约に依り廃弃又は修正せられざる限り承认するに困难を有せざるべし。日本の要求する一切の比較的重要ならざる权利にして其の効力に付争あるもには協定の題目たるべし。若し協定成立せざるに於ては调停協约に掲げたる手に诉うべし。
三、调停、仲裁裁判、不侵略及相互援助に关する日支条约
本条约の題目に付いて多くの先例及現存实例存するを以て详细に记述するの必要なし。
斯かる条约は日支两国政府間に发生するが如き一切の紛争の解决を援助する機能を有する调停委員会に付規定すべく又法律的经験及极東に关する必要なる知识を有する人士を以て構成する仲裁裁判所を设置すべし。右裁判所は宣言又は新条约の解釈に关する日支两国政府間に於ける一切の紛争及调停条约中に特に規定せらるるが如き他の範疇に属する紛争を処理すべし。
最後に本条约に挿入せられたる不侵略及相互援助に关する規定に基づき当事国は满州が漸次非武装地帯となることに同意すべし。右の目的を以て憲兵队の组织が实行せられたる後において两当事国の一方又は第三国による非武装地帯の侵犯は侵略行為を構成するものとなし他の当事国又は第三者の攻撃の場合には两当事国が聯盟規约の下に行動すべき聯盟理事会の权利を害することなく非武装地帯を防禦するに適当なりと思考する一切の措置を執るの权利を有すべし。
若もソ連邦政府にして斯かる条约中の不侵略及相互援助に关する条章に参加せむと欲するに於ては别個の三国協定中に適当なる条項を包含せしめ得べし。
四、日支通商条约
通商条约は当然他国の現存条约上の权利を保障しつつ能う限り日支两国間に於ける交易を増進し得べき条件の设定を目的とするものなるべし。本条约は支那人消費者の個人的权利を害することなく日本人の商业に对する组织的ボイコット運動を禁圧する為其の权限內に於ける一切の措置を讲ずべき旨の支那政府による约定を包含すべし。
批判
前掲宣言及条约の对象に关する叙上の提议及考察は聯盟理事会に提出し其の考慮に供せらるべし。将来における協定の细目の如何に拘らず最も重きを置くべき点は交涉が与う限り速やかに開始せられ且相互信頼の精神によって行われるべきことなり。
吾人の任務は终了せり。
满州は过去一年間争闘及混乱に委せられたり。
广大、肥沃且丰穣なる满州の人民は恐らく嘗て经験したることなき悲惨なる状態に遭遇せり。
日支两国間の关係は仮装せる战争关係にて将来に付いては憂慮に堪えざるものあり。
吾人は右の如き状態を创造せる事情に关し報告せり。
何人と雖も聯盟の遭遇せる問題の重要性及其の解决の困难に付充分了知する所なり。
吾人は其の報告を完了せんとする際新聞纸上において日支两国外務大臣の二個の声明を閲読せるが其の双方に付最も重大なる一転を抜粋すべし。
8月28日羅文幹は南京に於いて左の如く声明せり。
「支那は現事態の解决に对する如何なる合理的なる提案も聯盟規约、不战条约及九国条约の条章及精神并びに支那の主权と两立すべきものたるを要し又极東に於ける永的平和を有効に確保するものたるを要すと信ず。」
8月30日內田伯は東京に於いて左の如く声明せりと伝えらる。
「帝国政府は日支两国关係の問題は满蒙問題より更に重要なりと思惟す。」
吾人は本報告書を终了するに当り右两声明の基调を為す思想を再録するを以て最も適当と思考するものなり。右思想は吾人の蒐集せる证拠、問題に关する吾人の研究、従って吾人の確信と正確に对応するものにして吾人は右声明により表示せられたる政策が迅速且有効に实行せらるるに於ては必ずや极東に於ける二大国及人类一般の最善の利益に於て满州問題の满足なる解决を遂げ得べきを信ずるものなり。